教育資金

学資保険が満期になった際の確定申告は?

学資保険の満期保険金を受け取った年というのは確定申告が必要になる可能性があります。
それはなぜかというと、満期保険金は一時所得となるからです。
とはいっても、全ての方が所得増となって税金がかかるようになるのかというと、そういうわけではありません。
むしろほとんどのケースでは税金がかからないことが多いのです。

満期保険金は一時所得となります。
そして当然一時所得にも所得税がかかるようになるわけですが、課税される金額を計算するためには、「(収入金額−収入を得るための支出金額−特別控除50万円)×1/2」という計算式に当てはめて課税額を計算することになります。
収入金額というのは学資保険の満期保険金です。
そして支出金額というのは、満期になるまでの間に支払った保険料の合計です。

例えば満期保険金が100万円で支払った保険料が90万円の場合、(100万円−90万円−50万円)×1/2=−20万円となります。
課税対象の金額がマイナスになりますので、この場合は当然税金はゼロ円です。
ですから、もしもこの計算式に当てはめてみて課税対象の金額がマイナスになったりするようであれば、まず税金はかかりませんし確定申告の必要もありません。
最近の学資保険であれば、ほとんどのケースでこのように課税されないような結果になることでしょう。
しかし、少し前でより返戻率が高かったり配当金がプラスされたりした場合などには課税されることもありますので注意が必要です。

また、学資保険の満期保険金の課税対象額だけでは非課税という場合でも、他の一時所得があるような場合には、その合計によって課税がされる場合もありますので、問い合わせてみる必要があります。
以上のことより、最近では学資保険の満期保険金を受け取ったとしてもほとんどが課税対象にはならないということが分かります。
ただし、念のため計算をしてみることが大切です。
また、他にも一時所得がある場合には当然そちらも合わせて計算しなければいけません。
こちらhttp://www.lifedesignsranch.com/03.htmlにも学資保険を選ぶときの注意点が載っていますので参考にしてみてください。

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