教育資金

離婚した場合、学資保険はどうなるのか

最近は日本でも離婚ということが増えてきています。
離婚をする時には財産分与が問題になってきます。
夫婦が婚姻関係を結んでいる時に作り上げてきた財産というのは、共働きであれ夫婦のどちらかしか働いていない場合であれ、夫婦2人で形成したものというふうに判断されます。

そのため、様々な財産は二分することになります。
その対象になるものは、現金や預金などはもちろんのこと、学資保険もまたそうです。
学資保険はほとんどの場合、両親のどちらかが契約者で子供が被保険者となっています。
そのため、両親が離婚した後であってもきちんと保険料の支払いがされていれば将来受け取る満期保険金は当初の通り受け取ることができます。

しかし、離婚をきっかけに経済状況が変化してしまい学資保険の支払いが困難になるということも多くありますので、その点に関しては注意が必要です。
また、満期保険金は契約者に支払われることになりますので、契約者が誰になっているかとうことはとても大切なポイントです。
例えば離婚によって子供の親権を得て引き取ったのが母親であったとしても、契約者が父親になっている場合には保険金は父親に支払われてしまうことになります。
仮に保険証券などを母親が持っていたとしても、それは防ぐことができません。

そのため、親権を持っている側が保険契約者になるようにしておくということは大切なポイントと言えるでしょう。
この変更も婚姻関係のあるうちに行っておく必要があります。
保険の契約は公的なものとは全くの別物ですから、離婚をしたからといって自動的に契約者の切り替えが行われるということはありません。
そのため、離婚をすることになった場合に親権を得る側と違う側が学資保険の契約者となっている場合には、速やかに契約者の変更をしておくのが良いでしょう。
ただし、学資保険の保障内容に関しては、離婚後両親のどちらが契約者であっても被保険者である子供への保障に違いはありません。

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